労務相談Q&A Q&A

2026.07.08

賃金月額証明書の通算について

Q. 弊社の従業員が育休取得予定だが雇保加入歴が3か月しかありません。前職の加入歴を確認しましたところ前職での加入歴は1カ月しかないとのことです。この場合、弊社へ就職前の1年以内であれば、前々職分の離職証明書も使ってなければ通算する事ができるのでしょうか?

Q&A Top